2014年05月

「有名人を 逮捕した」 とか 警察が発表すると マスコミが 大々的に 報道する。
結果として ⇒ 捜査費が たくさん使える ⇒ 今度は 犬の手柄だと・・ ⇒ 犬の餌代まで 税金で負担し易くなる ワ~ 

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2014051800200

携帯、スマホ、PCからの 通話記録 メール 全部盗聴されているワ
皆な そんなことぐらい 知って 行動してくださいよ


警察のデタラメ

  検察のデタラメ

    裁判所のデタラメ

警察のデタラメ

  検察のデタラメ

    裁判所のデタラメ

 

 

日本の裁判所は 「国民 市民支配のための 道具・装置である」と語る 元裁判長 瀬木 比呂志 氏。

 

(1)   https://www.youtube.com/watch?v=wFuZ936gzYA

 

 

(2)https://www.youtube.com/watch?v=TRpvU24kQew

警察のデタラメ

  検察のデタラメ

    裁判所のデタラメ

 


冤罪(えんざい)の 発生は 裁判官の犯罪だ

 


先日(平成26年4月21日)、富山地方裁判所で ある(性犯罪)冤罪事件 の 証人尋問裁判を 傍聴しました。

証人台に 登場したのは 冤罪事件を 起訴した 男性副検事 でした。

申請側、反対側 双方の 尋問が行われましたが この男性副検事の 答弁には 呆れるばかりでした。

     犯人とされた 「冤罪被害者 男性」の 足の大きさは 24.5センチなのに 犯行現場から 採取されたバスケットシューズの大きさは 「28センチ」だったそうです。

この 靴の大きさが違うことについて 「この人は 犯人ではない と疑問を持たなかったのか?」 との尋問に 「(副検事)私は バスケットをしていました。 バスケットシューズは 靴下を重ね履きしたりするので 大きいものを履くのが 普通です(要旨)」との答弁。  

=呆れてものが言えない 答弁(私の感想)=

 

     更に 「性犯罪であるのだから 被害女性の 体内や 衣類から 犯人の精液を採取して 『DNA鑑定』をしなかったのか?」 との尋問(要旨)に 同 副検事は 「被告が自白しているから 必要はなかった」と答弁(要旨)しました。 

=性犯罪の犯行で 「DNA鑑定」をしないことなど 絶対に有り得ません。 「DNA鑑定」で この人が犯人ではないことが 副検事において 十分わかってしまったが どうしても この人を犯人として 事件を解決したことにしなければ ならない理由がそこに見えました。

 

=その訳は 事件を捜査して ある男性(この冤罪事件の被害者男性)を 犯人として逮捕、強引な取調べを行い 自白を強要させた 警察捜査 に 逆らえなかっただけであります。 
    捜査の過程では 検察官より (捜査員の数が多い) 警察の方が 主張が強いのです。 言わば 検察は 警察の違法捜査を 隠ぺいしてくれる 手法を持っているのです。 後に書きますが 「起訴猶予という 不起訴の権限乱発」を持っているのです。(私の感想)=

 


そこで 数々 起こっている 冤罪(えんざい)の責任は 誰にあるのだか 検証してみると 

その答えは 「裁判官」なのであります。 このような 杜撰捜査 を見抜けない 警察・検察寄りの 判決を下す 裁判官の姿勢こそが 問題なのであります。 

 


裁判官は 「日本の刑事事件の捜査は 有罪率 99.??%」などと 捜査は 極めて100%に近い 正確なものだ」 などという 作られた数字に 騙されているのです。そして 裁判官こそが その数字を 追認しているのであります。 裁判官には もっと 捜査に疑問を持った 検証をして貰いたいものです。

 冤罪を 見抜けず 「有罪判決を下すのは 裁判官の犯罪」なのであります。

 


私が こう主張する理由は 「検察官の 不起訴決定権限の乱発」にあるのです。 

検察官(検事)は 警察から送致された 刑事事件で 「この人は犯人ではない」と 確信する事件を 「不起訴(のうち 起訴猶予 という理由)」にして 裁判所に出さないで 無罪事件を葬ってしまっているのです。 

その具体的な事例は 道路交通法の飲酒運転などに多いのです。 警察官が 行う 「飲酒検知の方法が 規定に反していて デタラメだ」と 検察官において 確信する事件が多いのです。 そのような場合、 飲酒検知され 違反とされた 運転者に対して 切符裁判で 呼び出した際の 検事の確認の場面で 「今回は 勘弁しておきます」 と 警察を擁護する 理由を述べて 「警察の検知がでっち上げだ。 デタラメ検知だ。(飲酒検知の方法は決められていますが それを知るのは 警察と検察だけであって 一般の運転手には 公開していないことが 最大の問題です。)(私の感想)」と知っていながら いかにも 今回は勘弁しておく、 と 「貸を作ったかのような」言い方で 運転者を騙して 
本来 無罪判決になるべき 道路交通法違反(飲酒運転)」を 裁判提起しないで 葬る権限を 濫用・乱発しているのが検察庁(検察官)なのです。

 


私は 「警察官に体当たりをして 怪我をさせた」とされる でっち上げ公務執行妨害事件で逮捕された経験を持つものですが 何とも この「傷害、公務執行妨害罪」という 重罪を 「検察官の 不起訴権限(起訴猶予)」で 裁判にかけてもれえず 本来 「無罪事件・冤罪事件」なのですが 何故か 「有罪扱いの 起訴猶予」とされて 何とも名誉回復ができない 被害者なのであります。 

 

この検察官(検事)の デタラメ権限が 「有罪率 100%(に近い)判決」を 誘引しているのです。

また マスコミは こういう問題権限を 一切報道しませんね。御用マスコミは この世には不要です。

「NHK廃止論」、「新聞読者の激減現象」などが物語っています。

 

繰り返しますが 「冤罪を 見抜けず 『有罪判決を下すのは 裁判官の責任、裁判官の犯罪』なのです。

 



http://ookawara.doorblog.jp/archives/36234820.html

ところで 阿久根市の 教職員が 小・中学生と同額で 昼飯を喰っている 事実を 御存じでしょうか? 

平成25年度の教職員数は、私の資料だと 217人でした。

 その217人の教職員に 一般会計から処理されている 人件費や 光熱水費 等 分を 個人に負担させると なんと 「948万円」に登ります。 
これは、阿久根市の一般会計から 支出されている 学校夕食センター費の約12%になります。

  この 「948万円」を キャッシュバック させたら 阿久根市の財政軽減に 寄与できます。
 阿久根市において、 学校教育に 携わる 先生方、その他の職員さんの中で この差額を 個人負担して返還する という 正義の 教職員は 居りませんか? 
有効に返還できる 手法が 確立されれば 私も 阿久根市学校給食センターで 昼飯を喰った1年間分は 返還します。 

 阿久根市議会議員の 大田重男さん、 阿久根市議会 で 「一般質問」してくれませんか?

阿久根市の義務教育における 保護者負担分の「学校給食費」からの 過剰請求分の 差額を 誤魔化した 証拠書類。

小学生 1人から 1年間 300円、 中学生で 1人 1年間 100円 の 過剰請求を それぞれ 190食に 割り当てて 1食辺りの 単価を 上げたことにして 誤魔化したのです。



以下の 二つの 資料を ご覧ください。

https://drive.google.com/folderview?id=0B0V7qOFLeP5GVXNHemN2SXBva3c&usp=sharing

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(資料 1:左 は「阿久根市学校給食センター 概要」の方。資料 2:右 は「阿久根市学校給食センター 見学資料」の方 ということで ご覧ください。)

両方とも 「阿久根市学校給食センター」を見学される 方々用の資料です。(実際に見学されたのは、 某老人クラブ と 某小学生児童だけでした。)

添付資料 1(左) は、 
   平成24年度頭書に作成したもの。
   (資料の3枚目、「2ページ」となっていますが 
   「6 給食予定数及び給食費」の項の 表の右上に「(平成24年4月6日現
    在)」となっています。)
また、添付資料 2(右) は、
    私が「過剰請求を指摘」した後に 密かに 内容を 変更したものです。
    上記 添付資料 1 と 同ページの同じ表 右上が 「(平成25年4月 
    9日現在)」となっています。  



資料 1を作成から 1年後に 内容を 変更したのです。

問題の 変更された 部位は 上記同様 「6 給食予定数及び給食費」の項の 表の中の 右から 2番目「給食費(1食)」の 欄です。  ご覧ください。 



小学校 と 給食センター等 の 欄で 「1.58円」、 

   中学校 の 欄で 「0.53円」、

                        値上がりしています。


この誤差が 小学生で 300円、中学生で 100円 (それぞれ 1年間) 過剰請求されていたことを 隠ぺいするために 阿久根市学校給食センターの 野崎清二 所長 が 勝手に 変更した内容です。



そして、 その理由を正当化するために 同表の 下部の 説明文を 書き加えて 誤魔化しているのです。

以上


追伸

両方の 資料を プリントしていただき 重ね合わせて ご覧いただけば どこが 書き換えられたのか 良くわかります。(蛇足になりますが 添付資料 2 には 最終ページに 「メモ」のページを加えてありますね。)


以下は 関連記事です
http://ookawara.doorblog.jp/archives/37873928.html

http://ookawara.doorblog.jp/archives/36917739.html

http://ookawara.doorblog.jp/archives/36823094.html

http://ookawara.doorblog.jp/archives/36234820.html

http://ookawara.doorblog.jp/archives/34241952.html 


 


 


 


 


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