2016年01月

甘利明・辞任大臣を見送る「花束・拍手」に違和感あり

 甘利明 辞任2 (2)

金銭授受問題の責任を取って辞任した甘利明前経済再生担当相は29日午前、内閣府で職­員にあいさつした。問題をめぐる混乱を謝罪し「責任の取り方に対し、私なりのやせ我慢­の美学をとらせていただいた」と述べた。=報道文=

 
http://ord.yahoo.co.jp/o/video/_ylt=A7dPeC38ZatWOmQAJDCHrPN7/SIG=121uriivc/EXP=1454159740/**https%3a//www.youtube.com/watch%3fv=zTvPxY3owds
 

それにしても 国民の税金で喰っている 内閣府の国家公務員共が 「花束」 「拍手」での見送りには 違和感満々

拍手する国家公務員共の給料が国民の税金であることには間違いがないが 花束まで税金で買ってほしくない
辞任職に花束・拍手はないだろう
金にまつわる汚い不祥事で辞任に追い込まれた政治家を 見送る国家公務員共の姿 「これが美しい国 日本を表す実態」かァ~


寒いな~

原発の電気は勘弁してほしい

原発の電気は買いたくない

 

電力自由化の名の下で「マネーロンダリング」ならぬ「電源ロンダリング」、「電力ロンダリング」して 原発で発電された電気を 売るのは やめてほしい。


売電業者は 電源の「成分表示」を明確にしてもらいたい。


 

ファームドゥ「食の駅 高崎店」に除却命令?

ファームドゥ「食の駅 高崎店高崎市棟高町の休業が長期間続いている。

最近の新聞報道によると高崎市長から建物の「除却命令」が出されているようだ。

私個人としては 買い物がしやすい 明るい店舗であり 早く営業を再開してもらいたい気持ちだ。

 

高崎市長がどのような「指示・命令・指導」を出しているのか 情報公開請求を出してみた。
 

高崎市長に対して おかしな圧力・影響力が働いていなければいいと思うのだが・・・


裁判官も検察官も弁護士も「欲と金」が目的の職務なのだ・・



 「裁判(裁判所)は正しい判断をしてくれるもの」と信じて、警察や検察、行政などを相手としたいくつかの裁判を、原告として闘ってみたが、その結果は、一応裁判で主張を言いつくしたような形を、時間をかけて作り上げてもらったものの、判決では裁判所に全く相手にされず、すべて敗訴されてしまった。

 

その原因を私なりに探ってみると、見えてくるのは「法曹界」だか「司法界」だかと言われる「専門職にある連中」は、「同じ穴の貉」であるということに気付いた。要するに私の言葉で言えば「法廷ビジネス」として生活のための稼ぎ場が「裁判所という建物」なのであった。

 

同じ司法試験を通って、その後、職に就く(職に割り振られる?)「裁判官・検察官・弁護士」、そして、それらを味方につけて職の正当化を作り上げていく「警察や官庁公務員」共。

 

警察や検察の不正を、裁判で争っても 所詮その相手方(被告)は、「都道府県知事」や「法務大臣」となってくる仕組みだ。

 

ドラマやニュース等から見て取れる、裁判所、検察官、弁護士の関係は、「それぞれ独立しており、五分五分の闘いをしてくれるもの」と刷り込まれているが、その実態は、実は「なれ合いの関係にある」ことが よ~く見えてしまった。

 

裁判をしてみて、要するに、「裁判所も検察官も弁護士も警察その他の公務員も腐りきっている」という強い感情を覚えてしまったのである。

 

そんな中で、この程 国賠ネットワークの「2016・1・16日付けNO.157号」紙面に感動の記事が「投稿」として掲載されていた。

投稿者は「森田義男さん」である。

 

森田義男さんと言えば「裁判所の大堕落」という有名な本の著者で、私も大変お世話になっている方である。

 森田義男著 裁判所の大堕落

森田さんに、お許しをいただいていませんが、この投稿を転記させてもらって私のブログにお立ち寄りのみなさんに紹介したいと思います。

 

以下が投稿文です。

 

表題は 「裁判所の退廃と日弁連の欺瞞」

 

本文は「安保法制反対の11月19日の約1万人の国会前大集会で、日弁連が国に対して訴訟を起こすと宣言していた。「我々日弁連が、法律家として安保法制の違法性・違憲性を全面的に裁判で争う」という格好いいもの。

その上で参加者に対して、裁判傍聴その他の支援を要請していた。

 

この演説内容は一見すると当然の話といえそうである。

しかし裁判・裁判所の実態を多少なりとも知る者としては、これを聞いてかなりいやな気持ちになった。

 

その理由の第一は、

安保法制のような国の根本として政権が選択した政策については、最高裁は絶対に否定しないということ。なにせ政権に逆らえば最高裁長官の人事等で逆襲され、裁判所の組織はガタガタにされてしまう。

 

だから最高裁は理屈抜きに政権ベッタリ。こんな裁判は勝てるはずがないのだ。裁判所は腐りきっているのである。

 

第二には、

弁護士はこの実態を熟知していながら、「勝つ可能性は十分ある」という幻想を人々に振りまいているということ。そしてあくまで弁護士会は「正義の味方」という体裁をとり続けているのだ。

 

第三としては、

この勝訴を得るために最も可能性の高い現実的手法が、こうした裁判所の退廃を一般社会に知らしめることにあるということ。

 そもそも裁判所という役所は、他の省庁が持っているような権限・権力を持っていない。彼らの存立の基盤はやたら高いプライド。その一方で、(自身の社会的常識の欠如を気にしているのであろう)裁判所はやたら世論を気にしている。

一般社会は今まで、裁判所の公正さを盲目的に信じてきた。しかしその組織的退廃が世に知られそれらを強烈に批判されると、彼らのプライドがズタズタにされてしまう。だから「そこまで言われるなら、信頼回復のためにも真っ当な判決を出そうか」。こう考えてくれる可能性があるように思えるのである。

 

だから第四として、

登壇した弁護士は大集会の参加者に「裁判所の退廃の実態」を訴えるべきだったということ。

なにせ参加者は約1万人。彼らがこの「驚愕な実態」を知れば、それがかなりのスピードで社会に広まっていく。となると今まで司法批判を一切しなかったマスコミも、これを報道せざるを得なくなるはずだ。

 

そして第五が、

 弁護士が「裁判所の退廃の実態」を話そうとしない点にある。「あくまで司法は神聖であり、その場で活躍する弁護士も高潔な存在」、という格好にしておきたいのであろう。弁護士は「裁判所の退廃の実態」を話そうとしないのである。

 

実は、弁護士会には二つの顔がある。一つは「正義の味方」としての顔。もう一つは弁護士業界の利益を追求すべき職能団体としての顔である。

むろん弁護士会には後者(利益)がはるかに重要である。この双方が対立すれば断然後者を優先する。

 

その典型が、今日成立しそうな刑事訴訟法の改正問題である。これは盗聴の飛躍的拡大や冤罪が多発するであろう司法取引を容認するという恐ろしい法案。なんとこの改定に、役所側から活動領域の拡大を認める等の鼻薬を嗅がされた日弁連が賛成に回っているのである。

 

日弁連が改正に賛成すれば、改正問題は「勝負あった」となる。結局日弁連は、自身の利益のために社会正義・市民の利益を捜査機関に売り渡したのである。

 

どう考えてもこの安保法制は戦後日本の最大(しかもダントツ)の危機である。今年の参院選が今ひとつ期待できそうにない以上、裁判が最後の砦になるだろう。にもかかわらず、このまま行けばこの裁判は間違いなく負ける。これを勝つには、裁判所の退廃を突く強い世論の勃興しかないと確信する。

これさえあれば裁判官も意地を見せる可能性が出てくると信じたい。

 

なにせ元最高裁長官や大半の憲法学者が「違憲」を明言しているのだ。

しかし弁護士(会)は、勝てる可能性のあるこの唯一の方法を放棄している。そして祈るような気持ちでこれを見守る多くの市民を完全に裏切る形で、勝てるはずのない裁判をやるという。これは政権側からみれば、反対運動のかっこうのガス抜き的存在にもなりかねない。

集会での弁護士の発言を聞いていやな気持になった理由を追求してみたら、このような結論になったしだいである。」

 

というものです。

 

森田さんは、安保法制反対に関連した11月19日の国会前の大集会に参加して、この「投稿」を寄せたようであるが、私はここに参加していないので、

森田さんが言っている視線と少しは異なりますが、「裁判官・裁判所と弁護士・日弁連」との関係で「弁護士業界の利益を追求すべき職能団体としての顔」を強烈に指摘していることに共感する。

 

最近のテレビで、やたらと目に付くのが「弁護士事務所のコマーシャル」である。「テレショップのコマーシャルではないか?」と思えるほどである。

「恥も外聞もない」とはこのことだ。
これでは、弁護士の「正義の味方としての顔」は消えてしまった。


結局は、裁判官も検察官も弁護士も「欲と金のために生きている生物である」という結論に達するのである。

 
裁判所、検察、警察、行政と 真に対峙できる弁護士が幾人いるだろうか
そういう弁護士を私も何人か知っている

行政や大手の会社の顧問弁護士で 甘い汁を吸っている 弁護士には本当にむかつく
 

捜査関係事項照会書

 

ゆうちょ銀行高崎店 窓口サービス部 小川宏二部長の横暴な態度

 ゆうちょ銀行高崎店 小川宏二 窓口サービス部 部長

民間企業等が設置している いわゆる「防犯カメラ」の映像を 警察が提供させている法律的根拠(法的根拠)は 「刑事訴訟法第197条第2項」が「捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。」と規定している部分が その根拠だということが分かった。

 

具体的には 「捜査関係事項照会書」という 全く「任意 中の 任意」の手続きで 裁判所の「鑑定処分許可状」などの 強制手続きは 全く不要だということが分かった。

 

「捜査関係事項照会書」の詳細については 各人でネット検索してみてください。いろいろと書かれています。

この「照会」に対する回答を拒否しても 罰則はない とも書いてあります。

 

実は 実は (実話の話) 

私は 平成28年(2016年)1月18日 午前11時05分前後だと記憶していますが用事があって 群馬県高崎市にある「ゆうちょ銀行(「株式会社 ゆうちょ銀行 高崎店 (高崎市高松町5―6)」)へ行った。

 

ご案内のとおりこの日の群馬県内は 大雪で 交通も混雑していた。車を走らせるにも大変だったし 「ゆうちょ銀行」に着いて  駐車場から店内へ移動するにも 傘が必要だった。私は 使い慣れて 大事にしていた 傘をさして 店内まで。

 店内入り口に設置してあった「傘立て」に傘を置いて 店内へ入った。私が傘を置いたとき 既に3本ほどの傘が刺してあり 私は 空いている枠に傘を置いた。

 

店内の用足しは 僅か10分ほどで済んで 帰ろうと 置いた傘を取ろうとしたら 置いた傘がない。

 

店内で案内をしていた女性職員に 「先ほど置いた傘がなくなってしまった。誰かが間違って持って行ってしまったのだと思うから 防犯カメラで確認して 分かったら連絡してもらいたい。私の連絡先は 先ほどあなたに案内してもらった窓口に 電話番号も書いてあるので 私の携帯に連絡してほしい。」とお願いして帰った。

 

私が 「ゆうちょ銀行 高崎店」へ行った 用件は 「警察正常化協議会」への振込口座の残高引き落とし(要するに貯金のおろし)だったので 当然に窓口に提出した「振替払出書に 私の 「住所 氏名 印鑑 電話番号」が書いてある。

 

傘がないので 濡れながら 残念にも自動車に戻って次の用足しに向かった。

その30分ほど後だろうか 携帯電話の着信履歴で確認すると 「午前11時45分 027―322―2600(株式会社ゆうちょ銀行 高崎店)」から電話が入った。

 

案内の担当をしてくれた女性職員のようだった。

 

その内容は要約「防犯カメラの映像を確認するには 警察に被害届を出してもらわないと確認できない」というものだった。

 

私は、防犯カメラを設置している企業である 「ゆうちょ銀行」で「防犯カメラの映像を確認して 傘を持ち去った人が分かる状況が映っているなら その人がどこの窓口で用足しをしたかも分かるだろうから その方の連絡先に そちら(「ゆうちょ銀行 高崎店」)から 連絡してもらって 傘を戻してもらえればいいことですよ(要旨)」と伝えると その女性職員は 「上司がそういっている」とのことであったので 「それでは その上司と話をさせてくれ」と電話を替わってもらった。

 

今度電話に出たのは 男性職員で「小川」と名乗る人だった。

 

その方からは「この忙しいのに電話で説明などさせるな」みたいな 様子が伝わってきた。

私は、女性職員に伝えたのと同じ内容の「間違って持って行った方がわかったらその方に連絡して傘を返してもらいたい」と伝えると

 

その「小川さん」は 「私(大河原)から 警察に被害届を出して 警察から ゆうちょ銀行へ 「捜査関係事項照会書」がだされて それに基づいて ゆうちょ銀行は 警察に映像を提供する」という説明だった。

 

私は 「そんな(警察沙汰の)大袈裟なことをしなくても 防犯カメラの設置者である ゆうちょ銀行で 映像を見てもらって 間違えた人を探してもらえればいいことです」というと その「小川さん」は「ゆうちょ銀行では 勝手に映像を見られない」というのです。

 

変な話ではありませんか・・・

 

私の説明が 悪いのか もう一度説明してみた。

 

しかし 「小川さん」は 「警察に被害届を出してくれ」と言い続ける。

 

私は「警察は大っ嫌いなのだ 何があっても警察に届けることはしない 第一『私は盗まれたとの 犯罪性を言っているのではないのです 間違えて持って行ったのではないか と言っているのです』と説明しても この「小川さん」に 私の真意が伝わりません。

 

私は 呆れ果てて 「(説明に)あなたに会いに行きます」というと 今度は何と言ったか、

 

その「小川さん」・・・

「それは 脅迫ですね」だって。・・・

 

傘を持っていかれた被害者が 防犯カメラを設置してある「ゆうちょ銀行」に 要望をお願いすれば 「脅迫の被疑者にさせられてしまう」羽目になってしまい 「傘 行方不明事案」どころの話ではない。

 

私は 呆れて 「私を脅迫の加害者で 高崎警察署に被害届を出してくれ 警察正常化協議会で もっとも警察が邪魔にしている人物だから 警察が喜んで私を逮捕するだろう

」というほかなかった。

 

私は 「脅迫の加害者扱い」されては こちらも腹の虫がおさまらない。

用事が済んでから 「ゆうちょ銀行 高崎店」を 訪問し 「小川さん」に面会を求めた。

 

名刺交換もした。写真のとおり。

 

小川さん 私が 小川さんを 脅迫したでしょうか?

振り込め詐欺だか 何だか知らないが 捜査に協力を求められる中で すっかり「ゆうちょ銀行」様は 警察を抱え込んで 「警察に守られて お仕事をしている」ように見えてならない。 怖い怖い でっち上げ捜査をする警察を 味方につけた「ゆうちょ銀行」様

 

「ゆうちょ銀行」の体質も明らかになったと同時に この「小川さん」について

 

<いただいた名刺によると 「株式会社 ゆうちょ銀行 高崎店 窓口サービス部 部長 小川宏二 おがわ こうじ 様」ということです。

 

この 「株式会社ゆうちょ銀行 高崎店 窓口サービス部 部長 小川宏二 おがわ こうじ 様」の発言から 「ゆうちょ銀行 高崎店」の店内に設置されている 防犯カメラの映像を警察が持っていくのは 「刑事訴訟法に基づく 捜査関係事項照会書」でいいのだそうです。ずいぶん参考になりました。

 

 

 

刑事訴訟法 

第百九十七条  捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。

 捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 

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