2017年03月

群馬に(群馬県警に)冤罪はないのですか?

 

今日(2017年3月18日・土)は 衝撃的な言葉を聞いた。

 

「インターネットで群馬の(群馬県警の)冤罪事件を検索しても何にもヒットしないのですが」

 

 

「え? この方 私・大河原宗平を前にして何ということを言うのだろうか?

あっ そうか・・ 私・大河原宗平のことを知らないのか」と思っても私・大河原宗平には「群馬に(群馬県警に)冤罪がありますよ」という言葉が出ませんでした。

 

直ぐに同席した別の方から「ここにいる大河原さんが(群馬県警による)冤罪被害者ですよ。」と紹介があった。

 

「群馬に(群馬県警に)冤罪はないのですか?」との発言の方から 「最近になって群馬にも(群馬県警にも)冤罪があると ある方から聞いていた。だけどインターネットで群馬の冤罪を検索しても何にもヒットしないのです」との発言が続いたのだった。

 

 

その瞬間、当事者である私・大河原宗平は「何で群馬の(群馬県警の)冤罪事件が世間に知られていないのだろうか?」と素朴な疑問に包まれた。

 

結果は直ぐに浮かんだ。「そうだ。私・大河原宗平の冤罪事件は、『群馬県警証拠改ざん疑惑』
 

https://www.youtube.com/watch?v=EBvAOmeVRUI 


で周知されていると思っていた私の認識不足だった」と。

 

これではいけない。もっと多くの方に「群馬にも(群馬県警にも)冤罪があるとあることを お知らせしなければならない」と 思いついた瞬間だった。

 

<私・大河原宗平に関する 「群馬の(群馬県警の)冤罪事件の概要については、順次紹介していかなければならない」と思いついた記念すべき日だった。

 

新聞報道によれば 時あたかも昨日(3月17日・金)群馬県警の人事異動が発令され 私・大河原宗平に対する冤罪事件をでっち上げた 現場責任者である伊藤考順は 群馬県警の裏金告発者 私・大河原宗平を冤罪で逮捕し 群馬県警から私・大河原宗平を排除した功績で 出世街道を歩み 悠々と定年退職していってしまった。 彼らに対するこの恨みは 永遠に続くのである。 繰り返しになりますが「群馬県警による私・大河原宗平に対する冤罪事件の概要」については 今後 順次 このブログで加筆紹介して行くことと決意した瞬間でした。続>

<以下2017年3月26日 追記>

一つのことを(勿論でっち上げの「ウソ」という前提)二つの報告書類にでっち上げた(冤罪)事実証明をお見せします。

 

この二つの報告書類とは 私・大河原宗平を

   「公務執行妨害罪」の「現行犯人として逮捕した」という書類と

    公務執行妨害を受けて(警察官 警視)伊藤考順が怪我をしたことを報告した書類です。

この二つの報告書類違いで「事実が何だったのか」全く証明されていないのです。そうだということは「事実を意図的に作り上げたこと(でっち上げ・冤罪)を証明しているものである」ということです。

 

そして 警察官・警視 伊藤考順が「体当たりを受けて怪我をした」と医者にまでうそを言って「診断書を作らせた」酷いでっち上げ(冤罪)事件なのです。

 

その結末は 検察庁が「不起訴処分=起訴猶予=」と切り捨ててしまい裁判法廷で争わせることなく でっち上げ・冤罪事件を闇に葬ってしまって 群馬県警の冤罪事件を検察庁が握りつぶしてしまった凄い冤罪事件なのです。

この冤罪を闇に葬った検察庁の検察官は若い女性検事でした。名前は櫻井香子(なんと読むのでしょうか?)」です。早期に検察官を辞めて新潟辺りで弁護士になって(格下げか?)併せてどこかの大学か何かの講師もしている(した)ようです。

 

よ~く精査してみてください。

 

「現行犯人逮捕手続書(甲)」

下記現行犯人を逮捕した手続は、次のとおりである。

1 被疑者の住居、職業、氏名、年齢

住居 群馬県高崎市片岡町三丁目2166番地3 観音山ハイツ503号室

職業 警察官(群馬県太田警察署勤務)

大河原 宗平 50歳

 

2 逮捕の年月日時

平成16年2月16日 午前7時59分

 

3 逮捕の場所

群馬県高崎市片岡町三丁目2166番地3 観音山ハイツ3階北側通路上

 

4 現行犯人と認めた理由及び事実の要旨

1 現行犯人と認めた理由

 被疑者に対する道路運送車両法違反(偽造ナンバープレート使用)被疑事件につき、本職の指揮の下、平成16年2月16日 午前6時30分ころから、同人の居宅である群馬県高崎市片岡町三丁目2166番地3観音山ハイツ前路上において待機中、午前7時50分ころ、被疑者使用の本件車両である自家用普通乗用車(トヨタ・マーク)を■■■■■が駐車場所である隣接のケンコーポ駐車場から居宅前に移動させるのを現認した。

 

 これに続いて、午前7時55分ころ、同車両前に被疑者が階段を使って近づき、同車両運転席にいた前記■■■■■と入れ替わって運転席に乗り込もうとしているところを、設楽警部が、「大河原係長、道路運送車両法違反で令状が出てます、車両を差し押さえます。」などと説明するとともに、本件差押許可状を同人に呈示した。

 同人は、その際、「なんだい、これでクビかい」などとふてくされた態度ながら差押の執行に了解する態度を示したものの、これを見ていた■■■■■は、同車両のエンジンキーを引き抜き降車、居宅内へ立ち去ろうとしたことから立見警部補が■■■■■の前に立ってエンジンキーを手渡すように求め、押し問答となったところ、同人がやにわに鍵を掛けようと運転席ドアーの鍵穴に、鍵を入れたことからもみ合いとなった。

 

 その際被疑者が、同車両の前部に回り込み前部ナンバープレートに貼付されていた紙様偽造ナンバー「群罵530ふ6746」を、これを覆った透明のプラスチックカバーごと右手でひき剥がした。

 

これを現認した立見警部補、設楽警部及び伊藤警視が同人に対し「なにすんだ」などと制止したところ、同人はハイツ内に戻ろうとしたことから、伊藤警視がこれを追尾し、同ハイツ3階南側階段踊り場付近において、同人に対し「偽造ナンバーを戻し、任意同行に応じなさい」と申し向け説得したところ、興奮ぎみに「逮捕するなら、逮捕したらいいがね」とうそぶき、同所から北側路を歩き出したため、同人の前へ出て制止しようとした午前7時57分ころ、同人が、本職の右肩部に体当たりを加えるなどの暴行行為に及んだことから、午前7時59分ころ公務執行妨害の現行犯人と認め、現行犯逮捕した。

 

事実の要旨

被疑者は、平成16年2月16日午前7時57分ころ、群馬県高崎市片岡町三丁目2166番地3観音山ハイツ3階北側通路上において、群馬県警察本部交通部交通指導課司法警察員警視伊藤考順指揮の下、同人に対する道路運送法違反被疑事件につき、同課司法警察員警部設楽兼次が同人に対し、前橋簡易裁判所裁判官松田道別発付に係わる差押許可状を提示し、普通乗用自動車(トヨタ・マーク、登録番号群馬300ふ7646号、車台番号GX100-6063248)を差し押さえた際、「なんだい、これでクビかい」などとふてくされた態度を示し、公務の執行中であることを知りながら同警部及び同課警部補立見学の制止を振り切り、同車両前部に取り付けられていた偽造に係わる自動車登録番号標「群馬530ふ6746」を右手で引きはがして証拠隠滅を図るとともに、これを制上しようとした同課司法警察員警視伊藤考順の右肩付近に体当たりする暴行を加え、もつて、同警視等の公務の執行を妨害したものである。

5 逮捕時の状況

「逮捕してもらったほうがいいやい、現行犯だいな」などと言って素直に逮捕に応じた。

6 証拠資料の有無

有り。

 

本職は、平成16年2月16日 午前8時25分、被疑者を群馬県高崎警察署司法警察員に引致した。

上記引致の日

              群馬県警察本部交通部交通指導課

                 司法警察員 警視 伊藤考順 印

                 司法警察員 警部 設楽兼次 印

 

本職は、平成16年2月17日 午後1時15分、被疑者を関係書類等とともに、前橋地方検察庁検察官に送致する手続をした。

上記送致の日

群馬県警察本部交通部交通指導課

                 司法警察員 警視 伊藤考順 印

平成16年2月17日 午後1時20分、上記被疑者の送致を受けた。

  前橋地方検察庁 検察事務官 金井治樹 印

 

 

というものが「現行犯人逮捕手続書」の内容です。(■■■■■の部分については第三者の個人名であり本ブログに公開するにあたって、私・大河原宗平の判断でこのような表示にさせてもらいました。)

 

 

さて 次に、同じ場面である事実に違い

同じ場面の事実を、伊藤考順が「公務中の災害で怪我をした」ので「地方公務員災害補償基金」に怪我の補償してもらうために同基金に提出した一連の書類前記の「現行犯人逮捕手続書(甲)」記載内容と全く異なる記載をしており、この事実を見ても、いかに事実を捏造(冤罪)しようとしていたのかが明白に証明されています。これが「群馬県警の冤罪事件」なのです。

 

なお、「地方公務員災害補償基金」に提出する書類は多数枚に及び且つ様式が複雑ですので全部公開することは意味がないものと考えますので、要点ものみ公開します。

詳細が知りたい方は、

群馬県情報公開条例に基づく「公文書開示請求書」で群馬県知事若しくは群馬県警察本部長に対して

「平成16年2月18日付け、認定番号15-130082の公務災害

認定請求に関する文書」

として請求していただければ「のり弁状態の真っ黒」ではありますが、形式だけ文書が公開されるはずです。全9枚程ですから「90円で取得」できます。

 

それでは以下に記載の内容で群馬県警の冤罪をご確認ください。

乙第1号証 「公務災害認定請求書」 

=住所 前橋市小相木町471-7 伊藤考順(いとう たかより)

昭和32年2月3日生まれの本人が、平成16年2月18日に作成= 

乙第2号証 「公務傷病等診断書」

    =高崎市檜物町49 吉川医院 吉川守也 が平成16年2月18日

に作成(吉川の吉は、士にあらず土の吉です)=

乙第3号証 「現認書」

=(当時の住所) 前橋市岩神町3-31-6 134号

(現在の住所)前橋市(以下別途記載)設楽兼次 

が平成16年2月18日に作成=

乙第4号証 「第三者に関する報告書」

=交通指導課長 警視 髙田栄治が平成16年2月18日に作成=

乙第5号証の1 「時間外勤務等命令簿」

=交通指導課長 警視 髙田栄治が保管・管理する平成16年2月分=

乙第5号証の2 「勤務整理簿」

=交通指導課長 警視 髙田栄治が保管・管理する平成16年2月分=

乙第5号証の3 「旅行命令(依頼)簿兼出張報告書」

=交通指導課長 警視 髙田栄治が保管・管理する平成16年2月分=

乙第6号証 「現場見取図 第3図」

=作成者、作成日不明の「観音山ハイツ3階通路の状況」と記載し「暴

行を受けた場所」と明記されている図面=

乙第7号証の1 「基金補償先行申請書」

=住所 前橋市小相木町471-7 伊藤考順(いとう たかより)が、平成16年3月17日に作成= 

乙第7号証の2 「念書」

=受給権者住所 前橋市小相木町471-7 伊藤考順(いとう たかより)

所属部局長の職・氏名が、交通指導課長 髙田栄治 と記載のある平成16年3月17日に作成のもの= 

乙第8号証 「療養補償請求書」

    =請求者の住所 前橋市小相木町471-7 氏名(ふりがな)伊藤考順(いとう たかより)が平成16年3月17日に作成のもの=

乙第9号証 「文書料・入院室料差額等証明(明細)書」

    =医療機関 高崎市檜物町49 吉川医院 吉川守也 が平成16年

3月17日に作成のもの=

乙第10号証 「公務傷病等治ゆ報告書」

    =報告者住所 前橋市小相木町471-7 氏名(ふりがな)伊藤考

順(いとう たかより)が平成16年3月17日に作成のもの=

と、これまでが冤罪の「公務執行妨害事件」でウソの請求を「地方公務員災害補償基金」宛てに提出した文書です。

それではどこが異なる記載かを、冤罪をでっち上げた群馬県警側が訂正してきた部分をご説明します。

 

先ず 

乙第1号証及び乙第4号証に災害発生の場所<冤罪の場所>として

「高崎市片岡町三丁目2140番地3」とあるのは「高崎市片岡町三丁

目2166番地3」が正しく、

乙第7号証の1及び乙第7号証の2並びに乙第10号証に災害/発生場所または被災場所<これも同じく冤罪場所>も

「高崎市片岡町三丁目2140番地3」とあるのは「高崎市片岡町三丁

目2166番地3」が正しく

乙第6号証に 

   「観音山ハイツ3階通路の状況」とあるのは「観音山ハイツ4階通路の

状況」との間違いであり「北を示す方角の表示が逆である」とまで訂

正する有様。

 

この他にも<冤罪でっち上げの>日付を

   「平成16年2月16日」とすべきところを「平成15年2月16日」と簡単な間違いをそのまま放置してある箇所も数カ所ある慌てぶりです。

 

ここで肝心なのが上記のとおり「4階とすべきところを3階とし、「北側とすべきところを南側」と置き換えて冤罪でっち上げ場所>を変えてきていることです。

なぜこんな間違いを群馬県警が裁判等の書面で訂正しなければならなくなったかというと、冤罪でっち上げをうまくやっていた筈の群馬県警が、私の裁判などで「無い」と言い続けていた、現場を撮影したビデオ映像について、群馬県警が代理人に依頼した弁護士(群馬県弁護士会所属の)石田弘義(いしだ ひろよし)氏が「ビデオ映像を観た」と言ってしまったために、慌てた群馬県警がでっち上げのつじつま合わせに「ビデオテープの映像はズタズタに切ってしまい」肝心な場面を「撮影していなかった」とウソを言い、「3階北側通路」としていた場所を「4階南側通路」と冤罪でっち上げ事実を作る羽目になったのです。

それが、前記に紹介した「群馬県警証拠改ざん疑惑」とテレビ放映された中にある「群馬県警に都合が悪い部分のビデオ映像をカットしてしまった冤罪でっち上げ事実なのです。

 

概略、以上が「群馬に(群馬県警に)も冤罪がありますよ」という事実なのです。

高崎警察署の警察官が交通違反を見逃したようだ。犯人隠避罪だ。
3月12日の早朝らしいので3月11日の勤務員だ。群馬県警は捜査ができるのか。私は証拠を知っている。 
 警正協 代表 大河原宗平

https://www.youtube.com/watch?v=2ZJZ4BNV9gU
これが高崎警察署の実態だから仕方がない。

マスコミが「調査報道」を放棄したことを証明するかのような記事

 

2017年3月9日(木)付けの新聞何紙かを見る機会があった。

「秋田県 八方町長(はっぽうちょう ちょう) 加藤和夫氏(74歳)が関連する交通事故」に関する話題で「秋田県警が 町長の名前を 匿名とした」と批判している。

 

私が言いたいのは この町長名を匿名にした秋田県警などの責任を追及しているかのように見えるが 全く追及になっていない。

真剣に追及する気構えがあるなら 匿名発表を正当化する答弁をしている 警察担当者を実名で報道したらどうだ。
顔を隠す 高崎警察署 駅西交番岩田和也巡査

 

マスコミは 「警察を追及している」ようなパフォーマンスで 実は 何ら追及になっていない。

 

ただ「読売新聞」には同署(能代署のことだと思う) 副署長 松田智副署長は・・」と書いてあった。

もっと、警察の発言担当を 実名報道すべきだ。

 

私はご案内のとおり鹿児島県阿久根市の総務課長を短期間経験した。その当時 課長会で私・大河原宗平は「マスコミの取材には誰でも応じてよい。それが職務に責任が持てることになる。」と指示していた。

 

マスコミは、報道統制をされるままに放置・容認しないで どんどん現場の警察官に取材して その様子を 映像や写真で報道する実績を作って 警察幹部による「報道統制を突破」するべきだ。

 

私はYouTube「警正協通信・警正協動画」で現場の警察官の姿を流している。

https://www.youtube.com/watch?v=evU3bXVXkCY

 

長崎県警の元警察官(警部補)入江憲彦氏が,現職警察官当時の年上同僚を訴える裁判を起こしました。

原告入江憲彦氏の訴状及び被告陣内純一氏の答弁書を手に入れましたので紹介しておきます。

 

 

  

平成29年2月6日

長崎簡易裁判所  御中

原告

 

〒850-0014 長崎市新中川町11―22

(64歳)

℡(095)827-1536

〒851-2215長崎市鳴見台1丁目34-15

(70歳)

℡(095)850-3190

 

 

請求の趣旨

1 被告は,原告に対し,3万円を支払え。

2 被告は,原告に謝罪せよ。

3 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決並びに仮執行の宣言を求める。

 

請求の原因

1 被告,原告とも長崎県警の元警察官である。

2 被告は,平成12年3月から平成13年10月までの間,佐世保市天満町4

番18号佐世保警察署外事課において原告と勤務していた。(甲1)

3 被告,原告とも警部補歴10年前後,外事係歴20年超の外事係長であつ

た。

4 然るに,被告は先輩意識と我が強く,原告に対し,しばしば上司ででもあるかのように横柄な態度で臨んだ。

5 その中でも到底容認出来ない不法行為として,平成13年1月ころの出来事があつた。 それは,被告が何ら非のない原告を全課員の前で感情的に怒鳴りつけて侮辱し,恥をかかせたことである。 その不法行為の具体的な内容は次のようなものである。

(1)その日の午前中佐世保署外事課には11名の課員が揃つており,原告は

決済書類に目を通していた。 しばらくして長崎県警察本部外事課が作成したその年度(平成13年度)の業務運営方針に関する書類が回つてきた。 警察署では,それに基づき署の運営方針を警察本部に報告するのである。

(2)原告は,自分の担当部分を速やかにチェックして複写し,早速業務方針作成にとりかかることとして,部下の松尾にコピーを指示した。 それに要した時間は僅か数分間であり,コピー後課長決裁に回したところで,何ら決裁や業務を停滞させ,他に迷惑が及ぶような状況ではなかつた。

(3)ところが,被告は,いきなり背後から,「何ば勝手にしよっとか。」 と大声で怒鳴りつけたのである。 そして,何事かと驚いて振り向いた原告に,「 みんな一緒にコピーせんばやろうが。」と勝手に決めつけ,たたみかけたのである。

(4)原告がやつと被告の言つている意味に気付き,同時に,課員達の前で被告と口論し合うような醜態を避けることを考え,被告に反論する前に課長の意思を確認したところ,課長は別に原告がコピーしても構わないとの態度であつた。

(5)課長の賢明な対応により,その場は収まった。しかし,反芻するに,その当時は原告も外事係歴,係長歴ともベテランの域に達しており,上司でもない被告から先輩風を吹かされて罵倒され,部下達の面前で恥をかかされる謂れはなかつた。 要するに,被告は,何ら落ち度のない原告の行為に因縁をつけ,感情的且つ一方的に怒鳴りつけて侮辱し,原告に精神的苦痛を与えたのである。

(6)被告は,この事件前後も原告を些細なことであっても陥れる傾向にあったが,この時は恣意的,高圧的に原告に突っかかり,パワハラに及んだのであり,到底聞き捨てならない越権行為であつた。

 

よつて,原告は,被告に慰謝料3万円の支払いと明確な謝罪を求める。 被告の不法行為は除斥期間(20年) にあり,被告は元警察官らしく己のした 不法行為にきちんと責任をとってもらいたい。

 

その他の事情

1      被告は,最近殺人放火事件や仏像盗難事件をめぐり国際紛争まで起きて注目

されている島対馬市(水崎)の出身で,対馬高校を卒業した。 被告は,昭和41年4月1日,長崎県巡査に採用された。 外国語の能力はなかったが,長年外事係の職にあつた。 定年後は,警察から斡旋を受け,長崎県タクシー協会に再就職した。

2 外事係とは,外事公安関係の情報収集や密航事件捜査等に従事する職であり,私服勤務である。 被告は,公務員であり,税金から給料をもらつているとの公僕たる自覚が欠如していた。 そのため,係長でありながら,平成12年から平成13年にかけて佐世保署にいた時だけでも,私服勤務で,市民の側からは警察官が勤務中に私的行動をしていることが分からないこと,外事係の公用車は一般車両と見分けがつかないため市民は警察車両を私的に使用していることが分からないことを利用し、

    勤務中に職場を離脱し,公用車で自宅に行き,洗濯物を取り入れた。 その職務専念義務違反行為は,雨が降る度年がら年中繰り返された。

    佐世保市から長崎市に出張した際,長崎市の同僚七条宅でさぼった。

    勤務中職場を抜け出し,佐世保市立総合病院や歯医者に通院した。

    勤務中職場を抜け出し,公用車で他署管内に行き,同僚濱の家の葬儀に出席した。

   勤務中職場を抜け出し,公用車で数10キ ロも離れた他署管内の山中(石木ダム)に行き,飲み水を汲んでいた。 部下山崎らにもその職務専念義務 (地公法)違反行為をさせた。

   勤務中仕事をさぼり,公用車で他署管内(名串山)にて花見した。

 

などの不祥事(職務専念義務違反)を繰り返したが,要領よく立ち回り,処分を 免れた。 また,被告らは,警察が国税で採用する沿岸監視哨員から採用更新の見返りに九十九島かきを10箱以上も貰う収賄まがいの行為をして山分けしたり,幹部らに上納したりし,甚だしくは,本来請求出来ない沿岸警備を名目とする警備出張手当(1回当たり約3,000円 )を不正請求して課員全員の口座に振り込ませ,その中から定額を回収してプールし,飲み食いに費消していた。 まさしくカラ出張であり,血税横領の犯罪行為までしていたのである。  

よつて,本来被告は懲戒処分に処すべき者であったが,幹部の怠慢により被告の不祥事はすべて見過ごされてしまい,何らの処分もなかった。

 

原告は,公僕としての自覚から,被告らがしていた警備出張手当の不正請  

 求を取り止めたが,その正当行為を当時の幹部らから呪まれ,以後留置係に

 されたり,島流しにされた挙げ句に,やつてもいない罪や不祥事を2度もな

 すりつけられ,不当な懲戒処分をされるなどひどい嫌がらせをされた。

上記事実のとおり,被告は納税者である国民の敵というべき不良警察官であ

り,職務専念義務違反の分だけでも給与を返還すべきであったが,のうのう

と定年まで警察官を続け,関連団体に天下りまでしている。 厚顔無恥であり,

この事実を国民が知れば,そしりは免れない。

その被告が,自分のでたらめさは棚に上げ,他の同僚,殊に原告に対しては,訴因の如く些細な事柄でも誹謗中傷して不快な思いをさせたことも多く,原告は人事的に不遇を被る仕打ちを受けたりもしたが,これまで被告の仕打ちを我慢し,上記不祥事も見逃してきた。

6 被告は既に古希を過ぎた老人であり,原告も還暦をとうに過ぎた。お互い

余命は分からない。 原告も自分の死を考え,心残りはしたくないと思う昨今

である。 被告は,若いころから,昇任試験が近づくと,妻の手作り弁当を食

している原告の耳元で「奥さんが期待しとるごたつね。」とか,長男誕生の際

は,お祝いもしないくせに「後でお祝いするけんね。」と言ったりしてからか

い,長年にわた つて原告に大小諸々の不快感を与え続けた。

原告は,かねてより被告の無礼極まる訴因の暴言等を直接被告に抗議するこ

とも考えたが,被告が素直に聞き入れる見込みもなく,これまで一切被告を咎めていない

 しかし,被告の不法行為は忍耐の限界を超えており,原告は,元気なうちに, 大袈裟に言えばお互い生きているうちに被告を糾し,被告の現職時代の不祥事をも指摘するため本件訴訟を提起するに至った。

 

証拠方法

証拠説明書及び甲第1号証のとおり

添付書類

訴状       副本  1

証拠説明書  正・副  1

1号証写  正・副  1

以上

 

答 弁 書

長崎簡易裁判所AB 御中

事件番号 平成29年(()第69号  

口頭弁論期日平成29年3月16日(木)午前10時00分

事件名 慰謝料請求事件

  人江憲彦

  陣内純一

 

平成29年2月17日

 

住所 〒851-2115 

長崎市鳴見台一丁目34-15

氏名 陣内純一

電話番号 (095)850-3190

FAX   (095)850-3190

 

1 書類の送達場所の届出

私に対する書類は,上記の場所宛に送ってください。

2  送達受取人の届出(希望者のみ )

3  請求に対する答弁

原因の項目4については,原告のいわば思い込みと思われ,私自身は,4

に記載されているようなこうした態度を最も嫌悪,軽蔑する人間である。

原因の項目5(1)~(6)については私自身全く身の覚えのない事実無根事柄であり,原告の事実誤認と思われる。

4 私の言い分は,

原告の行為(訴訟)は,私を陥れようとする悪意に基づくものと認められ私自身が逆に名誉棄損で訴えたい思いである。

 

長崎簡易裁判所 29・2・20 受付

↑このページのトップヘ