振り込め詐欺に要注意 高崎市の観音山ハイツ 佐俣秀夫名義
この程 我が部屋のドアにこんな文書が挟まっていた。
本物の佐俣秀夫様なら きちっと 裁判所を通した訴状(法的措置)でやってくるはずなので やはりこの文書は怪しいと思わなければならない。
本物の佐俣秀夫様なら 管理組合の総会で 皆さんの前で「法的措置を執ります」と明言するとともに そのような内容の書面を皆様にも配布していますから 信用できますが 下記のとおり転記した文書は 文書として幼稚で とても「法的措置を検討している方とは思えない文書」なので信用性がない。
気を付けなければ・・・
なお この口座番号には注意が必要だろう。
危ない 危ない。
それでは注意喚起のために 文面を転記してみましょう。文面は以下のとおりです。
大河原宗平様
1月31日(木曜日)観音山ハイツ401号室の
売買契約が成立いたしました。
新規の持ち主 高崎市箕郷町下芝町452-11
後閑高史様。(電話番号 090-4941-7587)
2月末(3月分)の振り込みは下記口座に振り込みを。
お願いいたします。
また、新規持ち主様と契約を結んでください。
家賃 3.5000円 + 管理費
群馬銀行安中支店 後閑貴史
支店番号180
普通口座 1
口座番号 0862269
平成31年2月1日 佐俣 秀夫
という 1枚の書面。
「。」の付け方や 名前の間の「スペース」
そもそも「住所」や「判子」がない。
やはり怪しい文書だ。
振り込め詐欺に要注意だ。
<追記2020年1月9日>
振り込め詐欺は 認識違いだった
訴訟が起きた
訴状
令和元年12月11日
原告代理人
弁護士 角田義一
群馬県高崎市箕郷町下芝452番地11
原告 後閑貴史(ごかん たかし)
(送達場所)〒371-0026
群馬県前橋市大手町三丁目1番10号
群馬教育会館2階 角田義一法律事務所
原告訴訟代理人
弁護士 角田義一(つのだ ぎいち)
〒370-0862
群馬県高崎市片岡町三丁目2166番地3 観音山ハイツ401号
被告 大河原宗平(おおかわら そうへい)
建物明渡し等請求事件
訴訟物価格 227万9064円 =その後「訴状訂正申立書」で 157万5587円
に変更=
請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の建物を明け渡せ。
2 被告は、原告に対し、金30万8000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済まで年5分の割合による金員、並びに令和2年1月1日から上記明渡し済みまで1か月金38500円の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに仮執行宣言を求める。
だそうだ・・・
要は
原告が後閑貴史(ごかん たかし)
群馬県高崎市箕郷町下芝452番地11
が
被告が 大河原宗平(おおかわら そうへい)
群馬県高崎市片岡町三丁目2166番地3 観音山ハイツ401号
に
アパートを「明け渡して金を払え」との訴えだ。
原告「後閑貴史(ごかん たかし)」なんか全く知らない。
「訴外佐俣秀夫が アパート一室を10万円で売ったから 大河原宗平が佐俣に支払っていた家賃を払え。その上でアパートを引き払え」というものだ。
ここだけ見てもらうと「大河原宗平が家賃の滞納でもしているかのようだが、本質は違う。
佐俣秀夫が大河原に隠しておいた当然使える駐車場枠を教えていなかったことが分かってから 急に対応が変わった。
約16年間も契約更新もなくて借りていた部屋を(都合が悪くなったから)「他人に売ったから 今まで通りの家賃を買い受けた原告・後閑貴史(ごかん たかし)に払え。家を空けろ。」だそうだ。
元々の持ち主「佐俣秀夫」が意地悪に家賃振込口座を解約してしまった。
ちゃんと家賃は供託してあって「未払いなんかじゃない」のだ・・・
今後の裁判の経過を順次公開していきます。
原告の訴訟代理人が 弁護士の角田義一(つのだ ぎいち)
群馬県前橋市大手町三丁目1番10号
群馬教育会館2階 角田義一法律事務所
という構造だ。
被告にされた私・大河原宗平は弁護士を付けない。本人訴訟だ。
裁判所から届いた「民事通常事件用」の「注意書」※必ずお読みください。
という文書には「弁護士に訴訟を委任しようとする場合には・・・・」
と同類項の法曹界者は弁護士の仕事を斡旋しているかのようだ・・・
<追記2020年1月26日>
初回裁判 来る1月28日㈫ に 以下の求釈明書(案)を提出検討中。
令和2年1月28日
前橋地方裁判所高崎支部民事部A係 御中
求釈明書(2)
被告は原告に 次のとおり釈明を求めます。(案)
記
原告・後閑貴史について
原告・後閑貴史さんは インターネット上に
商号 有限会社 土谷建設
所在地 群馬県高崎市北原町5-1
榛名支店 群馬県高崎市下室田町1480-6
と公開されている有限会社のスタッフさんと同一人物でしょうか。
同インターネットで
高崎市・前橋市の不動産情報!土谷建設
お客様の「売りたい」「買いたい」を精一杯お手伝い致します。云々
とも紹介され、原告同姓同名で
勤務地 本社
業界経験 10年
コメント お客様の住まい探し心を込めて応援します。まずは、お気軽
に問い合わせください。
とされています。
そこで釈明を求めます。
1 上記有限会社土谷建設の本社勤務スタッフの後閑貴史さんと同一人物
でしょうか。
2 同一人物だとしたら、何故会社の業務として会社名でこの裁判を起こ
さなかったのでしょうか。
3 同一人物だとしたら、この裁判は会社へは内緒なのでしょうか。報告
されているのでしょうか。
4 同一人物だとしたら、この裁判は会社の了承を受けているのでしょう
か。
なお、被告が原告に対してこの釈明を求める目的は、被告答弁書冒頭記載の「事実関係」としての、原告と「訴外佐俣」との不可解な関係の解明であります。有限会社所属の原告が個人として裁判を起こしてきたものだとすると、会社へは内緒なのか。会社の了承を得ての裁判なのかを解明するものでありま。正直にお答えください。