2013年07月11日 阿久根市政の デタラメ 3-3 阿久根市における 学校給食 提供制度の デタラメを 公開して 皆さまに お知らせすることが 公務員の「守秘義務違反だ」 とはどういう ことなのか?そんなに 阿久根市学校給食センター は 知られては 困る ことを たくさん 隠しているのか。 カテゴリなしの他の記事 < 前の記事次の記事 > コメント コメント一覧 (3) 3. ダイアナ ブーツ 2013年12月18日 15:49 I got what you intend, regards for posting .Woh I am thankful to find this website through google. "Delay is preferable to error." by Thomas Jefferson. ダイアナ ブーツ http://genbrugsavisen.dk/uggs2.html 2. ドラドラ 2013年07月12日 17:52 「守秘義務違反には当たらない」どころか、むしろおかしいと思ったら、警察とかに言わなきゃいかんのが公務員なんですよ。 刑事訴訟法第239条第2項「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」 阿久根には、「あ法律家」で詭弁屋のアホ職員がいーっぱいいるわけやね。 1. 納税者 2013年07月11日 22:51 市民の生命を守るための情報公開は、守秘義務違反には当たらない。 このブログにコメントするにはログインが必要です。 さんログアウト この記事には許可ユーザしかコメントができません。 コメントフォーム 名前 コメント 評価する リセット リセット 顔 星 投稿する 情報を記憶
コメント
コメント一覧 (3)
ダイアナ ブーツ http://genbrugsavisen.dk/uggs2.html
刑事訴訟法第239条第2項「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」
阿久根には、「あ法律家」で詭弁屋のアホ職員がいーっぱいいるわけやね。
市民の生命を守るための情報公開は、守秘義務違反には当たらない。
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。