警察が組織ぐるみで冤罪を作る理由と手口

http://blog.livedoor.jp/jijihoutake/archives/54975860.html

大河原 宗平‎
facebookの仲間である 今村直樹さんに対して 
 警視庁が 道路交通法違反の 「冤罪①」を ぶっ被せてきて、 その冤罪を隠すために 更に 「次の冤罪②」を作り上げて 「冤罪②は 冤罪①より 反則金が 2000円低い。 これに応じなければ 事件を 検察庁に送検すると脅迫 している」ようです。
冤罪隠しを冤罪で やろうとしている 「警視庁の態度は 許せません」

  
 今 村さんが 東京で 信号無視(反則金 9000円 点数2点)で摘発されていたようです。 しかし これが信号無視の違反にならない 「冤罪」だと 気付 いた 警視庁が 「反則金を 2000円 安くしてやるから 通行区分違反(点数は2点で同じ。反則金7000円)反則金を払え」と 言ってきているよう です。 
この事件は 「信号無視という 道路 交通法違反の 冤罪」を 反則金を 安くしてやる」との甘言 と 「これに応じなければ 検察庁に送検する」との 脅迫 という 「飴と鞭」で 「冤罪を  冤罪で 塗り潰そうとしている」 重大な事件です。   警正協(けいせいきょう 警察正常化協議会)発起人の 私としては とても黙っていられない  事件です。

  警視庁は大失態。 皆さんも ご存じのとおり 警察は 「ノルマ」で動いていますから 本来なら 「冤罪①(信号無視違 反) も 冤罪②(通行区分違反) も 切符を切る」 と言ってくるのが 普通です。 それなら 警察の内部事情を ご存じでない 一般ドライバーなら  誰しも 納得されると思います。(一つの 運転行為で 二つの 違反切符は切れない という 法的制約もあるのですが。 その話は ここでは 触れず に。) 

    しかし 今回の 今村さんに ブッ被せた 冤罪を冤罪で隠そうとしている事件は その 「ノルマ主義」に 反して 「重 い違反を潰してやるから 軽い違反だけは 反則金を払ってくれ」 と 素人を 騙しにかかっているのです。  それを 私(警正協 大河原宗平)は 「冤 罪を 冤罪で 隠そうとしている」 と 表現するのです。 

 警視庁の大失態が 私には 手に取るようによく見えます。  警視庁が  「冤罪①(信号無視違反)は どこまで 争っても 成立する」と主張するのなら さっさと 道路交通法に基づく「反則通告制度」で 違反者の 今村さんが  反則金を 払っていないのだから 「刑事事件として 検察庁に 事件を 送れば(送致すれば)よいこと」なのです。
  そうすれば 冤罪①の  「信号無視違反」の処理は 検察に引き継がれて いつまでも 警視庁(警察)が 今村さんに 泣き付いてくる(一見脅迫にも見えますが)ことはないので す。 どうですか、皆さん 日本警察を代表する 警視庁。 日本警察の総元締めである「警察庁よりも実権をもっている」と自負する 警視庁(東京都警察) が 「いちドライバー」の 今村さんに 手を焼いて いる実態を ご理解頂けたでしょうか・・・  なぜ 警視庁が これほど 手を焼いているか、、、、

 警 察が 違反を 認めさせるのに よく使う手口は 「違反が 二つあるけど 一つは 勘弁するから 片方だけ 違反を認めて ください。」です。 これは  運転者なら 経験があるかもしれませんね。 「携帯電話を使用していた」と 警察に 停止を求められ その警官のいる場所から 数メートル 通過して 自 動車は止まる。 これは 普通の流れ。 その間に ドライバーが 携帯電話を 切断して ポケットに しまってしまえば 証拠なし。 

  警官から 「携帯を使っていましたよね」 と 問われても 「いいえ、 使っていません」 と水掛け論。(警官は 「通話記録を取る」と脅迫するかもしれ ませんが メール操作中の 携帯電話を 途中切断すれば 発信記録も 受信記録もありません。) それでも 警官は 切符が切りたいから 「違反だ」と  頑張る。 そこで 警官が使う手口は 「シートベルト違反にしておいてあげますよ」 だ。
 更に警官は 「携帯電話の違反なら 反則金も付くけど  シートベルト違反なら 1点着くだけです」 と 「冤罪」で誘うのです。 こんな経験をお持ちの方は 多いと思います。 何としてでも 「1件の 切符 を切りたい」という 「ノルマ主義警官」の 胸の内が お察し できるのではないでしょうか。  

  ところが、今回の 今村さん冤罪事 件は 冤罪①の「信号無視違反」を摘発した という「証拠(青切符と 反則金の納付書)」を 今村さんに 渡してしまっているのです。 勿論その書面と同 じ内容の「反則切符」が警視庁に 残ってしまっているのです。 その 反則切符には 一連番号が付してありますから 一現場警察官では 握り潰しができな いのです。

 つまり、警視庁が組織的に 係わって 冤罪隠しをしているのです。  その 「信号無視違反(冤罪①)は納めなくてよい。切 符は捨ててください。」という 警視庁は 「大きな賭け」を 今村さんに ブッ掛けてきたのです。 今村さんが 「切符も 納付書も捨ててしまった」と 言ってっくれれば 警視庁は 「今村さんの手元から 証拠が消えた」と 胸を 撫で下ろすでしょう。  今村さんには 信号無視違反として告知された「反 則切符 と 違反金納付書」は 失くさないでもらいたかったです。 冤罪の証拠ですからね。

 作った冤罪②の証拠の扱いについて 
  冤罪②に 触れてみましょう・・・
冤 罪②「通行区分違反」 は 今村さんが 矢印が出る 信号交差点で 正面が「赤色」に なったが 「矢印が出たので 矢印に従って そちらに曲がった」  ら 「信号無視違反(冤罪①)だ」と 切符を切られたようです。 信号に従って 通過したことは 何ら問題ないと思います。 それを 検挙ノルマが欲しい  現場警察官が 「信号無視で 切符を切ってしまった」ようです。 現場警察官は 「検挙した」といい気になって 交通課へ 切符の 控えを提出するので す。 交通課の ベテラン警察官が その切符を見て 「あそこの交差点は 矢印が出る交差点だろう。 信号無視にならない(冤罪だ)ぞ。」 と 交通課の 警察官も 交通切符を切った現場警察官も 真っ青 になる。
 そこからが 一般ドライバーには 知らされない 「裏ワザ」です。 「反則金の安い 違反にしてやると 騙してしまえ」 と なるのです。 そこで ベテラン交通課員の 悪知恵 が 働くのです。 それが今回の「冤罪②(通行区分違反)」です。

  「通行区分違反」というと 一般的には 黄色センターラインのところで センターラインを越えて 「前の車を追い越す」。 これを 通行区分違反 と言い うのです。 一般ドライバーには 「追い越し違反」と 思われ勝ちですが それは違います。 道路交通法違反では 「追い越し違反」は 追い越しを禁止す る場所として法的に定めrされている 「橋の上や 交差点内」などや、 それに 「黄色センターライン」のある場所についている 「矢印を 矢印が追い抜 いている標識」と同じ 標識が付けられている 意外と 狭い道路 が「追い越し禁止違反」とされるのです。 

さ て 今回の 今村さん冤罪事件は その 「通行区分違反」とは違って 信号機が付いている交差点で 「左折レーン ・ 直進レーン ・ 右折レーン」が  定められていますが その「枠」が 黄色センターライン で 区切られている 交差点では その 「指定通行区分」に従った 「レーンどおりに進まないと  違反となる」というものです。 歩道を 車両が通行しても 「この 通行区分違反」になります。 

  今村さん冤罪事件①は「信号無視違反にならない」(違反が成立しないのに 切符を切ってしまった冤罪だ)と 気付いた警視庁が その冤罪①を 隠すために  駆使したのが 冤罪②「指定通行区分違反」だと 私は 容易に 勘ぐります。 (今村さんは)素人運転手だから 「反則金をまけてやる」といえば 「良 かった」と引っかかってくる と 警視庁は 思いついたのです。 ところが 今村さんは 何れの違反も納得していないので 今回のような事態に 発展して いるのです。  

 ところで 違反場所は「東京都」、警視庁管内。 しかし、今村さんが今いるところは 「鹿児島県」。 
そ うすると 「東京から警視庁の警察官が 鹿児島まで出向いて 今村さんに 冤罪②切符(指定通行区分違反切符)を 告知しなければ なりません。 さあ  どうしましょうか。  その手口が 「県警から県警に交付を依頼する」という 「裏ワザ」があるのです。 鹿児島県の人が 北海道で オービスに 引っか かったとして「写真証拠」をもって 呼び出しが来ます。 が 「違反は認めますが 鹿児島から 北海道までいけないから 鹿児島県警に 書類を送ってもら えないか。」という 事情が 横行しています。 警視庁は 今回の 今村さん冤罪事件にも この手口(裏ワザ)を 使ったようです。
 
  既に 警視庁において 「指定通行区分違反」という 「冤罪②」の 反則切符に 必要事項を書いて 「鹿児島県警から今村さんに この 書類を渡すとき  今村さんの 署名を貰って その日から 7日以内に 7000円の反則金を金融機関に納めてくれ、という反則金仮納付書」まで ペンを入れてしまっている 筈です。 これが「冤罪②の証拠書類」です。 今だに 今村さんに 交付していませんから 「誤記」として 抹消する 「裏ワザ」はありますが 既に 今 村さんに 「鹿児島県警の最寄りの警察署に出頭してください」との 呼び出しが 掛けられていますから 警視庁は もはや この冤罪も もみ消す訳には  いかない 段階になっています。 後は 今村さんが 「冤罪と 闘えるか」 だけに かかってきています。

それにしても 冤罪①の「信号無視違反」とされた 「反則切符 と その反則金納付書」が 見てみたいです。 決定的な 「冤罪の証拠」となります。 

 取り急ぎこんなところでご理解頂けるでしょうか・・・