捜査関係事項照会書

 

ゆうちょ銀行高崎店 窓口サービス部 小川宏二部長の横暴な態度

 ゆうちょ銀行高崎店 小川宏二 窓口サービス部 部長

民間企業等が設置している いわゆる「防犯カメラ」の映像を 警察が提供させている法律的根拠(法的根拠)は 「刑事訴訟法第197条第2項」が「捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。」と規定している部分が その根拠だということが分かった。

 

具体的には 「捜査関係事項照会書」という 全く「任意 中の 任意」の手続きで 裁判所の「鑑定処分許可状」などの 強制手続きは 全く不要だということが分かった。

 

「捜査関係事項照会書」の詳細については 各人でネット検索してみてください。いろいろと書かれています。

この「照会」に対する回答を拒否しても 罰則はない とも書いてあります。

 

実は 実は (実話の話) 

私は 平成28年(2016年)1月18日 午前11時05分前後だと記憶していますが用事があって 群馬県高崎市にある「ゆうちょ銀行(「株式会社 ゆうちょ銀行 高崎店 (高崎市高松町5―6)」)へ行った。

 

ご案内のとおりこの日の群馬県内は 大雪で 交通も混雑していた。車を走らせるにも大変だったし 「ゆうちょ銀行」に着いて  駐車場から店内へ移動するにも 傘が必要だった。私は 使い慣れて 大事にしていた 傘をさして 店内まで。

 店内入り口に設置してあった「傘立て」に傘を置いて 店内へ入った。私が傘を置いたとき 既に3本ほどの傘が刺してあり 私は 空いている枠に傘を置いた。

 

店内の用足しは 僅か10分ほどで済んで 帰ろうと 置いた傘を取ろうとしたら 置いた傘がない。

 

店内で案内をしていた女性職員に 「先ほど置いた傘がなくなってしまった。誰かが間違って持って行ってしまったのだと思うから 防犯カメラで確認して 分かったら連絡してもらいたい。私の連絡先は 先ほどあなたに案内してもらった窓口に 電話番号も書いてあるので 私の携帯に連絡してほしい。」とお願いして帰った。

 

私が 「ゆうちょ銀行 高崎店」へ行った 用件は 「警察正常化協議会」への振込口座の残高引き落とし(要するに貯金のおろし)だったので 当然に窓口に提出した「振替払出書に 私の 「住所 氏名 印鑑 電話番号」が書いてある。

 

傘がないので 濡れながら 残念にも自動車に戻って次の用足しに向かった。

その30分ほど後だろうか 携帯電話の着信履歴で確認すると 「午前11時45分 027―322―2600(株式会社ゆうちょ銀行 高崎店)」から電話が入った。

 

案内の担当をしてくれた女性職員のようだった。

 

その内容は要約「防犯カメラの映像を確認するには 警察に被害届を出してもらわないと確認できない」というものだった。

 

私は、防犯カメラを設置している企業である 「ゆうちょ銀行」で「防犯カメラの映像を確認して 傘を持ち去った人が分かる状況が映っているなら その人がどこの窓口で用足しをしたかも分かるだろうから その方の連絡先に そちら(「ゆうちょ銀行 高崎店」)から 連絡してもらって 傘を戻してもらえればいいことですよ(要旨)」と伝えると その女性職員は 「上司がそういっている」とのことであったので 「それでは その上司と話をさせてくれ」と電話を替わってもらった。

 

今度電話に出たのは 男性職員で「小川」と名乗る人だった。

 

その方からは「この忙しいのに電話で説明などさせるな」みたいな 様子が伝わってきた。

私は、女性職員に伝えたのと同じ内容の「間違って持って行った方がわかったらその方に連絡して傘を返してもらいたい」と伝えると

 

その「小川さん」は 「私(大河原)から 警察に被害届を出して 警察から ゆうちょ銀行へ 「捜査関係事項照会書」がだされて それに基づいて ゆうちょ銀行は 警察に映像を提供する」という説明だった。

 

私は 「そんな(警察沙汰の)大袈裟なことをしなくても 防犯カメラの設置者である ゆうちょ銀行で 映像を見てもらって 間違えた人を探してもらえればいいことです」というと その「小川さん」は「ゆうちょ銀行では 勝手に映像を見られない」というのです。

 

変な話ではありませんか・・・

 

私の説明が 悪いのか もう一度説明してみた。

 

しかし 「小川さん」は 「警察に被害届を出してくれ」と言い続ける。

 

私は「警察は大っ嫌いなのだ 何があっても警察に届けることはしない 第一『私は盗まれたとの 犯罪性を言っているのではないのです 間違えて持って行ったのではないか と言っているのです』と説明しても この「小川さん」に 私の真意が伝わりません。

 

私は 呆れ果てて 「(説明に)あなたに会いに行きます」というと 今度は何と言ったか、

 

その「小川さん」・・・

「それは 脅迫ですね」だって。・・・

 

傘を持っていかれた被害者が 防犯カメラを設置してある「ゆうちょ銀行」に 要望をお願いすれば 「脅迫の被疑者にさせられてしまう」羽目になってしまい 「傘 行方不明事案」どころの話ではない。

 

私は 呆れて 「私を脅迫の加害者で 高崎警察署に被害届を出してくれ 警察正常化協議会で もっとも警察が邪魔にしている人物だから 警察が喜んで私を逮捕するだろう

」というほかなかった。

 

私は 「脅迫の加害者扱い」されては こちらも腹の虫がおさまらない。

用事が済んでから 「ゆうちょ銀行 高崎店」を 訪問し 「小川さん」に面会を求めた。

 

名刺交換もした。写真のとおり。

 

小川さん 私が 小川さんを 脅迫したでしょうか?

振り込め詐欺だか 何だか知らないが 捜査に協力を求められる中で すっかり「ゆうちょ銀行」様は 警察を抱え込んで 「警察に守られて お仕事をしている」ように見えてならない。 怖い怖い でっち上げ捜査をする警察を 味方につけた「ゆうちょ銀行」様

 

「ゆうちょ銀行」の体質も明らかになったと同時に この「小川さん」について

 

<いただいた名刺によると 「株式会社 ゆうちょ銀行 高崎店 窓口サービス部 部長 小川宏二 おがわ こうじ 様」ということです。

 

この 「株式会社ゆうちょ銀行 高崎店 窓口サービス部 部長 小川宏二 おがわ こうじ 様」の発言から 「ゆうちょ銀行 高崎店」の店内に設置されている 防犯カメラの映像を警察が持っていくのは 「刑事訴訟法に基づく 捜査関係事項照会書」でいいのだそうです。ずいぶん参考になりました。

 

 

 

刑事訴訟法 

第百九十七条  捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。

 捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。