この程情報提供を受けた面白い記事がありますので紹介しておきます。
それは
中学三年生が「公民」という科目のお勉強の参考書に使っている「ビジュアル公民2016群馬県版(「とうほう:東京法令出版株式会社」発行、定価740円)という資料集に
政治資金収支報告書に記載のない多額の支出の存在が指摘された責任をとり、経済産
業大臣を辞任した小渕優子(送り仮名で 「おぶちゆうこ」とも書かれている)氏(2
014年10月)
との写真説明書きの資料が発売されているそうです。
「群馬県版」となっておりますが 最初の数ページだけが 群馬バージョンだということで その後のページは「全国共通」だということです。
ということは、「群馬県選出の国会議員が実名・写真付きで全国に恥さらしをしている」と言うことになっているのでしょうか??
早速資料の一部分を入手してみました。ブログ掲載のお写真と併せてご覧ください。
小渕優子氏に関する記事の掲載ページは59ページ、「17 政党政治」という欄の「5 政党とお金」の項目で、59ページ目の左下になります。
文字が不鮮明な部分もあろうかと思いますので 文字起こしをしておきます。
政治家が政治活動に必要な資金を企業などに頼りすぎると、金権政治を生み、汚職事件がおきる。そのため、政治献金を減らし、クリーンな政治を目指す目的から政党助成法が制定された。総人口に国民1人当たり250円をかけて算出した総額約320億円を、国が税金から政党交付金(政党助成金)として、各政党の議員数に応じて交付する。また、政党への政治献金に上限をつけ、政治活動に使われたお金を公表・報告するなど、お金の流れの透明度を高めるために政治資金規正法も制定された。
となっており写真下の説明には、(重複しますが)
政治資金収支報告書に記載のない多額の支出の存在が指摘された責任をとり、経済産業大臣を辞任した小渕優子(送り仮名で 「おぶちゆうこ」とも書かれている)氏(2014年10月)
となっています。
実は 私・大河原宗平は、この小渕優子衆議院議員及び秘書らに問われた政治資金規正法違反などに関して平成27年10月20日「小渕優子後援会」が群馬県内で開催した会合に 当時の群馬県議会議長岩井均氏が「群馬県の議長公用車を群馬県庁職員に運転させて参加したこと」について 「群馬県議会公用車使用基準に違反しているのではないか」と「議長公用車目的外使用損害賠償請求事件」という住民訴訟で当日分の「議長公用車のリース代やガソリン代、エンジンオイルの消耗費代、運転手の人件費を返せ」」と裁判をしています。
裁判に入る前段のとして、当然に「群馬県の監査委員」に「監査請求」をしましたが、この請求を監査委員は「公務であるというべきであり・・・」と棄却したのです。
私の計算では、
議長公用車リース代4488円
燃料(ガソリン)代 600円
エンジンオイルの消耗代60円
運転手の人件費 60000円
(いずれも当日分のみ)の合計65148円の返還を請求しています。
この裁判にこともあろうに被告とした群馬県知事大沢正明氏は 弁護士費用(訴訟委託費)として
着手金 206000円(消費税込み)を契約し
更に 中間手数料 「甲乙協議のうえ定める」
同じく成功報酬 「甲乙協議のうえ定める」
と契約し 「着手金」及び「中間手数料」については必要の都度支払う、「成功報酬」は事件が解決したとき弁護士からの請求で支払う。
としています。
僅か 65148円の「税金返還請求裁判」に のっけから 206000円もの弁護士費用を支払い 更に「中間手数料」や「成功報酬」まで 税金で支払うというデタラメ振りです。
私人の監査請求を(群馬県庁職員が主導する)監査委員が 形式ばかりの監査を行い 結果を棄却とし いざ裁判に入ると 今度は高額を出して弁護士を雇うという県庁職員・監査委員の姿勢には全く納得ができません。
元々の(65148円返還請求の)住民訴訟より 弁護士代の支払いを止める住民訴訟を またやりたいものです。
参考までに 被告となった「群馬県知事 大沢正明 氏」が委託した弁護士は 「関 夕三郎」と言う方です。 弁護士費用を 裁判請求額の 「
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