群馬に(群馬県警に)冤罪はないのですか?
今日(2017年3月18日・土)は 衝撃的な言葉を聞いた。
「インターネットで群馬の(群馬県警の)冤罪事件を検索しても何にもヒットしないのですが」
「え? この方 私・大河原宗平を前にして何ということを言うのだろうか?
あっ そうか・・ 私・大河原宗平のことを知らないのか」と思っても私・大河原宗平には「群馬に(群馬県警に)冤罪がありますよ」という言葉が出ませんでした。
直ぐに同席した別の方から「ここにいる大河原さんが(群馬県警による)冤罪被害者ですよ。」と紹介があった。
「群馬に(群馬県警に)冤罪はないのですか?」との発言の方から 「最近になって群馬にも(群馬県警にも)冤罪があると ある方から聞いていた。だけどインターネットで群馬の冤罪を検索しても何にもヒットしないのです」との発言が続いたのだった。
その瞬間、当事者である私・大河原宗平は「何で群馬の(群馬県警の)冤罪事件が世間に知られていないのだろうか?」と素朴な疑問に包まれた。
結果は直ぐに浮かんだ。「そうだ。私・大河原宗平の冤罪事件は、『群馬県警証拠改ざん疑惑』
https://www.youtube.com/watch?v=EBvAOmeVRUI
で周知されていると思っていた私の認識不足だった」と。
これではいけない。もっと多くの方に「群馬にも(群馬県警にも)冤罪があるとあることを お知らせしなければならない」と 思いついた瞬間だった。
<私・大河原宗平に関する 「群馬の(群馬県警の)冤罪事件の概要については、順次紹介していかなければならない」と思いついた記念すべき日だった。
新聞報道によれば 時あたかも昨日(3月17日・金)群馬県警の人事異動が発令され 私・大河原宗平に対する冤罪事件をでっち上げた 現場責任者である伊藤考順は 群馬県警の裏金告発者 私・大河原宗平を冤罪で逮捕し 群馬県警から私・大河原宗平を排除した功績で 出世街道を歩み 悠々と定年退職していってしまった。 彼らに対するこの恨みは 永遠に続くのである。 繰り返しになりますが「群馬県警による私・大河原宗平に対する冤罪事件の概要」については 今後 順次 このブログで加筆紹介して行くことと決意した瞬間でした。続>
<以下2017年3月26日 追記>
一つのことを(勿論でっち上げの「ウソ」という前提)二つの報告書類にでっち上げた(冤罪)事実証明をお見せします。
この二つの報告書類とは 私・大河原宗平を
①
「公務執行妨害罪」の「現行犯人として逮捕した」という書類と
②
公務執行妨害を受けて(警察官 警視)伊藤考順が怪我をしたことを報告した書類です。
この二つの報告書類違いで「事実が何だったのか」全く証明されていないのです。そうだということは「事実を意図的に作り上げたこと(でっち上げ・冤罪)を証明しているものである」ということです。
そして 警察官・警視 伊藤考順が「体当たりを受けて怪我をした」と医者にまでうそを言って「診断書を作らせた」酷いでっち上げ(冤罪)事件なのです。
その結末は 検察庁が「不起訴処分=起訴猶予=」と切り捨ててしまい裁判法廷で争わせることなく でっち上げ・冤罪事件を闇に葬ってしまって 群馬県警の冤罪事件を検察庁が握りつぶしてしまった凄い冤罪事件なのです。
この冤罪を闇に葬った検察庁の検察官は若い女性検事でした。名前は「櫻井香子(なんと読むのでしょうか?)」です。早期に検察官を辞めて新潟辺りで弁護士になって(格下げか?)併せてどこかの大学か何かの講師もしている(した)ようです。
よ~く精査してみてください。
「現行犯人逮捕手続書(甲)」
下記現行犯人を逮捕した手続は、次のとおりである。
記
1 被疑者の住居、職業、氏名、年齢
住居 群馬県高崎市片岡町三丁目2166番地3 観音山ハイツ503号室
職業 警察官(群馬県太田警察署勤務)
大河原 宗平 50歳
2 逮捕の年月日時
平成16年2月16日 午前7時59分
3 逮捕の場所
群馬県高崎市片岡町三丁目2166番地3 観音山ハイツ3階北側通路上
4 現行犯人と認めた理由及び事実の要旨
1 現行犯人と認めた理由
被疑者に対する道路運送車両法違反(偽造ナンバープレート使用)被疑事件につき、本職の指揮の下、平成16年2月16日 午前6時30分ころから、同人の居宅である群馬県高崎市片岡町三丁目2166番地3観音山ハイツ前路上において待機中、午前7時50分ころ、被疑者使用の本件車両である自家用普通乗用車(トヨタ・マークⅡ)を■■■■■が駐車場所である隣接のケンコーポ駐車場から居宅前に移動させるのを現認した。
これに続いて、午前7時55分ころ、同車両前に被疑者が階段を使って近づき、同車両運転席にいた前記■■■■■と入れ替わって運転席に乗り込もうとしているところを、設楽警部が、「大河原係長、道路運送車両法違反で令状が出てます、車両を差し押さえます。」などと説明するとともに、本件差押許可状を同人に呈示した。
同人は、その際、「なんだい、これでクビかい」などとふてくされた態度ながら差押の執行に了解する態度を示したものの、これを見ていた■■■■■は、同車両のエンジンキーを引き抜き降車、居宅内へ立ち去ろうとしたことから立見警部補が■■■■■の前に立ってエンジンキーを手渡すように求め、押し問答となったところ、同人がやにわに鍵を掛けようと運転席ドアーの鍵穴に、鍵を入れたことからもみ合いとなった。
その際被疑者が、同車両の前部に回り込み前部ナンバープレートに貼付されていた紙様偽造ナンバー「群罵530ふ6746」を、これを覆った透明のプラスチックカバーごと右手でひき剥がした。
これを現認した立見警部補、設楽警部及び伊藤警視が同人に対し「なにすんだ」などと制止したところ、同人はハイツ内に戻ろうとしたことから、伊藤警視がこれを追尾し、同ハイツ3階南側階段踊り場付近において、同人に対し「偽造ナンバーを戻し、任意同行に応じなさい」と申し向け説得したところ、興奮ぎみに「逮捕するなら、逮捕したらいいがね」とうそぶき、同所から北側路を歩き出したため、同人の前へ出て制止しようとした午前7時57分ころ、同人が、本職の右肩部に体当たりを加えるなどの暴行行為に及んだことから、午前7時59分ころ公務執行妨害の現行犯人と認め、現行犯逮捕した。
2 事実の要旨
被疑者は、平成16年2月16日午前7時57分ころ、群馬県高崎市片岡町三丁目2166番地3観音山ハイツ3階北側通路上において、群馬県警察本部交通部交通指導課司法警察員警視伊藤考順指揮の下、同人に対する道路運送法違反被疑事件につき、同課司法警察員警部設楽兼次が同人に対し、前橋簡易裁判所裁判官松田道別発付に係わる差押許可状を提示し、普通乗用自動車(トヨタ・マークⅡ、登録番号群馬300ふ7646号、車台番号GX100-6063248)を差し押さえた際、「なんだい、これでクビかい」などとふてくされた態度を示し、公務の執行中であることを知りながら同警部及び同課警部補立見学の制止を振り切り、同車両前部に取り付けられていた偽造に係わる自動車登録番号標「群馬530ふ6746」を右手で引きはがして証拠隠滅を図るとともに、これを制上しようとした同課司法警察員警視伊藤考順の右肩付近に体当たりする暴行を加え、もつて、同警視等の公務の執行を妨害したものである。
5 逮捕時の状況
「逮捕してもらったほうがいいやい、現行犯だいな」などと言って素直に逮捕に応じた。
6 証拠資料の有無
有り。
本職は、平成16年2月16日 午前8時25分、被疑者を群馬県高崎警察署司法警察員に引致した。
上記引致の日
群馬県警察本部交通部交通指導課
司法警察員 警視 伊藤考順 印
司法警察員 警部 設楽兼次 印
本職は、平成16年2月17日 午後1時15分、被疑者を関係書類等とともに、前橋地方検察庁検察官に送致する手続をした。
上記送致の日
群馬県警察本部交通部交通指導課
司法警察員 警視 伊藤考順 印
平成16年2月17日 午後1時20分、上記被疑者の送致を受けた。
前橋地方検察庁 検察事務官 金井治樹 印
というものが「現行犯人逮捕手続書」の内容です。(■■■■■の部分については第三者の個人名であり本ブログに公開するにあたって、私・大河原宗平の判断でこのような表示にさせてもらいました。)
さて 次に、同じ場面である事実に違い
同じ場面の事実を、伊藤考順が「公務中の災害で怪我をした」ので「地方公務員災害補償基金」に怪我の補償してもらうために同基金に提出した一連の書類に前記の「現行犯人逮捕手続書(甲)」記載内容と全く異なる記載をしており、この事実を見ても、いかに事実を捏造(冤罪)しようとしていたのかが明白に証明されています。これが「群馬県警の冤罪事件」なのです。
なお、「地方公務員災害補償基金」に提出する書類は多数枚に及び且つ様式が複雑ですので全部公開することは意味がないものと考えますので、要点ものみ公開します。
詳細が知りたい方は、
群馬県情報公開条例に基づく「公文書開示請求書」で群馬県知事若しくは群馬県警察本部長に対して
「平成16年2月18日付け、認定番号15-130082の公務災害
認定請求に関する文書」
として請求していただければ「のり弁状態の真っ黒」ではありますが、形式だけ文書が公開されるはずです。全9枚程ですから「90円で取得」できます。
それでは以下に記載の内容で群馬県警の冤罪をご確認ください。
乙第1号証 「公務災害認定請求書」
=住所 前橋市小相木町471-7 伊藤考順(いとう たかより)
昭和32年2月3日生まれの本人が、平成16年2月18日に作成=
乙第2号証 「公務傷病等診断書」
=高崎市檜物町49 吉川医院 吉川守也 が平成16年2月18日
に作成(吉川の吉は、士にあらず土の吉です)=
乙第3号証 「現認書」
=(当時の住所) 前橋市岩神町3-31-6 134号
(現在の住所)前橋市(以下別途記載)設楽兼次
が平成16年2月18日に作成=
乙第4号証 「第三者に関する報告書」
=交通指導課長 警視 髙田栄治が平成16年2月18日に作成=
乙第5号証の1 「時間外勤務等命令簿」
=交通指導課長 警視 髙田栄治が保管・管理する平成16年2月分=
乙第5号証の2 「勤務整理簿」
=交通指導課長 警視 髙田栄治が保管・管理する平成16年2月分=
乙第5号証の3 「旅行命令(依頼)簿兼出張報告書」
=交通指導課長 警視 髙田栄治が保管・管理する平成16年2月分=
乙第6号証 「現場見取図 第3図」
=作成者、作成日不明の「観音山ハイツ3階通路の状況」と記載し「暴
行を受けた場所」と明記されている図面=
乙第7号証の1 「基金補償先行申請書」
=住所 前橋市小相木町471-7 伊藤考順(いとう たかより)が、平成16年3月17日に作成=
乙第7号証の2 「念書」
=受給権者住所 前橋市小相木町471-7 伊藤考順(いとう たかより)
所属部局長の職・氏名が、交通指導課長 髙田栄治 と記載のある平成16年3月17日に作成のもの=
乙第8号証 「療養補償請求書」
=請求者の住所 前橋市小相木町471-7 氏名(ふりがな)伊藤考順(いとう たかより)が平成16年3月17日に作成のもの=
乙第9号証 「文書料・入院室料差額等証明(明細)書」
=医療機関 高崎市檜物町49 吉川医院 吉川守也 が平成16年
3月17日に作成のもの=
乙第10号証 「公務傷病等治ゆ報告書」
=報告者住所 前橋市小相木町471-7 氏名(ふりがな)伊藤考
順(いとう たかより)が平成16年3月17日に作成のもの=
と、これまでが冤罪の「公務執行妨害事件」でウソの請求を「地方公務員災害補償基金」宛てに提出した文書です。
それではどこが異なる記載かを、冤罪をでっち上げた群馬県警側が訂正してきた部分をご説明します。
先ず
乙第1号証及び乙第4号証に災害発生の場所<冤罪の場所>として
「高崎市片岡町三丁目2140番地3」とあるのは「高崎市片岡町三丁
目2166番地3」が正しく、
乙第7号証の1及び乙第7号証の2並びに乙第10号証に災害/発生場所または被災場所<これも同じく冤罪場所>も
「高崎市片岡町三丁目2140番地3」とあるのは「高崎市片岡町三丁
目2166番地3」が正しく
乙第6号証に
「観音山ハイツ3階通路の状況」とあるのは「観音山ハイツ4階通路の
状況」との間違いであり「北を示す方角の表示が逆である」とまで訂
正する有様。
この他にも<冤罪でっち上げの>日付を
「平成16年2月16日」とすべきところを「平成15年2月16日」と簡単な間違いをそのまま放置してある箇所も数カ所ある慌てぶりです。
ここで肝心なのが上記のとおり「4階とすべきところを3階」とし、「北側とすべきところを南側」と置き換えて<冤罪でっち上げ場所>を変えてきていることです。
なぜこんな間違いを群馬県警が裁判等の書面で訂正しなければならなくなったかというと、冤罪でっち上げをうまくやっていた筈の群馬県警が、私の裁判などで「無い」と言い続けていた、現場を撮影したビデオ映像について、群馬県警が代理人に依頼した弁護士(群馬県弁護士会所属の)石田弘義(いしだ ひろよし)氏が「ビデオ映像を観た」と言ってしまったために、慌てた群馬県警がでっち上げのつじつま合わせに「ビデオテープの映像はズタズタに切ってしまい」肝心な場面を「撮影していなかった」とウソを言い、「3階北側通路」としていた場所を「4階南側通路」と冤罪でっち上げ事実を作る羽目になったのです。
それが、前記に紹介した「群馬県警証拠改ざん疑惑」とテレビ放映された中にある「群馬県警に都合が悪い部分のビデオ映像をカットしてしまった」冤罪でっち上げ事実なのです。
概略、以上が「群馬に(群馬県警に)も冤罪がありますよ」という事実なのです。
コメント
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。