「安倍 衆院解散」について考えること
日本国憲法を読んだことはある。暗記もしてみた。
しかし「衆議院の解散権」が「内閣総理大臣の専権事項とされる」とは読んだことが無かった。
私・大河原宗平が(還暦を過ぎて)突然体験した「安倍解散」を受けて 改めて「衆議院の解散権」について 憲法を読み直してみた。
憲法69条の「内閣の不信任・信任解散」以外には 7条の「天皇の国事行為」の解散しか書いてないように見える。今度の「安倍解散」は 「不信任・信任解散」ではない。
「7条解散」についてネット情報でも「解散権の乱用だとの批判がある」との記述もあるが メディアもスルーしている。
衆院議長が「解散勅書」を読み上げたが 天皇の署名押印(御名御璽とも?)があることも言わない。天皇の名は省略されてしまうのだろうか。
憲法4条が「天皇は国政に関する権能を有しない」としているが 余りにも「憲法と天皇軽視」の「政府の態度」には 合点がいかない。
コメント
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。