運転免許行政処分に関する調査方お願い(公開質問書)
ごあいさつ
突然のお願い 大変失礼かと思いますが 行政庁である群馬県公安委員会宛てに異議申し立てを行っても 窓口が群馬県警察本部であり 事務局が 開封 結論を貴殿等に促すことが 予想できますので このような形で 直接 群馬県公安委員である貴殿に調査・回答をお願いする次第であります。
よろしく 調査のうえ 回答をいただきたくお願い申し上げます。
本件事案の概要
事案は交通違反だとされる事件に関する行政処分(違反点数の附加)であります。
同封の 交通反則告知書・免許証保管証 納付書・領収書(いずれもコピー)「告知・交付者 高崎警察署 巡査 工藤弘也 番号 I 553750」 のとおり 平成28年10月26日 群馬県高崎警察署の警察官 巡査 工藤弘也と思われる者に「切符を切るからこっちへ来い」等と 道路交通法違反(携帯電話使用等・保持 画像表示用装置を手で保持して画像を注視)で交通違反(以下「本件道路交通法違反」という。)を認定されました。
しかし 本件道路交通法違反の認定に事実誤認があることから 書類(交通反則告知書・免許証保管証 納付書・領収書)は受領したものの 法廷まで持ち込む覚悟で警察当局の手続きを待っていますが 何の連絡も無いまま現在まで時間が経過しています。
ところが 私の自動車運転免許証の有効期限が本年10月10日と迫った 昨今 群馬県公安委員会から 「運転免許証更新連絡書」(コピー同封)が届き 本年8月12日開封してみると 「新規違反等の内容」欄に 「平成28年10月26日 携帯電話等(保持)」と本件道路交通法違反が認定されているようです。
つきましては この本件道路交通法違反について 刑事責任を問われる検察の取調べ や 裁判所の有罪判決 も無いまま 行政処分を科す群馬県公安委員会のみが 本件道路交通法違反を認定していると受け止めましたので その理由について 群馬県公安委員である貴殿から 説明をいただきたくお願いする次第であります。
高崎交通安全協会への問い合わせ
上記「本件事案の概要」について 事前に本年8月13日高崎交通安全協会に出向き 応対した 女性警察官自称 高崎警察署交通課安全係 小出美佐子(こいで みさこ)さんに対して前記「運転免許証更新連絡書」の原本
「新規違反等の内容」「平成28年10月26日 携帯電話等
(保持)」欄
を提示し 検察の起訴猶予処分や裁判所の有罪判決を受けていないが
1 公安委員会は本件道路交通法違反を認定しているのか
2 誰かが 私・大河原宗平に代わって反則金を納付している事
実はないか
について質問しましたが 電話で何れかへ問い合せをしているようであり 時間ばかりが経過して 結論がでないと私・大河原宗平において判断したので 群馬県公安委員会の委員各自に直接質問することを決めて 同交通安全協会に対する問い合わせを終了した次第です。
貴公安委員に対する質問
1 貴殿は群馬県公安委員会委員として 本件道路交通法違
反を交通違反として認定しましたか
2 1を交通違反として認定しているとしたら その理由
3 本件道路交通法違反に係る反則金が納付された事実を認定して
いますか
4 2の反則金が納付されているとしたら 誰が いつ どこで納
付しましたか
5 本件道路交通法違反について 検察・裁判所の刑事処分・判決を受けていないのに 貴公安委員は 行政処分を独自に実行しましたか
文書による回答要求と回答期限
誠に勝手でありますが 前記のとおり私の自動車運転免許証有効期限が本年10月10日でありますので 有効期限切れが生じないように9月10日までに 文書で回答していただきたく ここにお願いする次第であります。
本件「公開質問書」及び「回答」の公開
なお 私は インターネット上の「ブログ」を開設しており 各種
意見・事実を公開しているところであります。
同封のとおり このお願い文書(公開質問書)も既に公開済です。
勿論 回答の状況についても同ブログで公開する予定であることを予めお知らせいたします。
令和元年8月26日
群馬県高崎市片岡町三丁目2166番地3
観音山ハイツ401号室
大河原宗平
電話(携帯) 090-4725-9006
〒378-0016
群馬県 沼田市 清水町 4308
(宇敷木材工業株式会社 代表取締役会長)
群馬県公安員会 委員 宇敷 正 殿
電話 0278-23-0350
(郵送レターパック 追跡サービス検索番号「7261-9867-0363」
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